就職面談会等参加に係る交通費助成制度について

公益財団法人秋田県ふるさと定住機構(以下「機構」という。)は、県内企業が求める人材と県外の有能な人材とのマッチングにより、秋田県内への就職促進を図るため、秋田県、秋田労働局、秋田県内公共職業安定所、県内市町村及び機構が県外で実施する就職面談会等のイベント(以下「面談会等」という。)に参加したあきた就職ナビ登録者(以下「登録者」という。)に対して、会場までの移動に要する経費について、就職面談会等参加に係る交通費助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付します。

 

助成金の対象経費

1.公共交通機関

 登録者の住所地から面談会等の会場までの公共交通機関(タクシーは除く)での移動にかかる往復交通費(一般的な移動手段及び経路によるものに限ります。)

2.高速道路料金

 登録者の住所地から面談会等の会場までの自動車での移動にかかる高速道路料金(一般的な経路によるものに限ります。燃料費、レンタカー費用、駐車料金は対象となりません。)

3.留意点

  • 移動に係る往復交通費の合計金額が1,000円未満の場合は対象となりません
  • 同行者の経費は対象となりません。
  • 領収書等の金額が同行者と合算の場合、申請者本人分の金額が明記されている場合は申請するご本人分のみ対象となり、同行者分は対象となりません。(申請者本人分の金額が明記されない場合は対象となりません。)
  • 日本国内の移動に限ります。
  • パック旅行は対象となりません。
  • 県内企業が1社以上出展している面談会等が対象となります。(公務も対象とします。)

 

助成金の金額

20,000円を定額で助成します。 ※領収書等の金額が定額に満たない場合には、領収書等の金額を助成します。

 

助成金の交付条件

1.あきた就職ナビ登録者

交付申請する前にあきた就職ナビにご登録ください。

2.面談会等の実施場所が県外

秋田県外で実施される面談会等が対象となります。

3.面談会等の主催者が秋田県、秋田労働局、秋田県内公共職業安定所、県内市町村及び機構のいずれか

県内市町村が主催の場合は、機構が共催または後援の場合に限り対象です。

4.面談会等で1社以上の県内企業と面談

企業とのディスカッションやセミナーへの参加も対象となります。

5.出発地が県外

住所地が秋田県外の方(登録者)が対象で、その住所地から会場までの経費が対象です。

6.就職状況調査への回答

後日、機構が実施する就職状況調査にご回答ください。また、アンケートなどへのご協力もお願いする場合があります。

 

※この他、この要綱の規定に従ってください。

 

助成金の交付申請

1.申請書類

(1)助成金交付申請書

 (ア)領収書等の原本(切符の写しも可)
 (イ)申請者が支出した経費が分かるもの。
    ※領収書には「切符購入費」または「チケット購入費」など購入した名称が明記されていること。
    ※Webで購入した場合は、領収書発行(印刷)機能で抽出したものを原本として差し支えありません。
    ※金額が記載されていない、紛失や取得忘れ、金額が記載されるものが発行されないなどの理由で領収書等を添付できない場合は、対象となりません。

(2)申請方法

 (ア) 郵送
  【郵送先】
   〒010-1413
   秋田県秋田市御所野地蔵田三丁目1番1号 秋田テルサ3F
   公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構
 (イ) 電子メール
   申請書や領収書の原本を撮影した画像やPDF等電子データを電子メールにより申請ください。この場合、原本の郵送は不要です。
  【送信先】
   info@furusato-teiju.jp
 (ウ) 手渡し
   機構職員が参加している面談会等の場合は、当該会場で手渡しにより申請ください。

(3)申請期限

面談会等開催日から14日以内に申請ください。なお、郵送の場合は、消印有効です。

(4)申請書類の入手方法

 (ア) 面談会等開催時に受付で入手
 (イ) あきた就職ナビのマイページ内メニューにある助成金申請手続きより入手
 (ウ) 機構へメールでの問い合わせで入手

2.利用可能上限回数

・助成金の交付を受けることができる回数は、通算で6回までです。(あきた就職ナビの登録を解除して再登録をしたとしても通算に含む。)

・1年間で助成金の交付を受けることができる回数は3回までです。(ここでいう1年間とは4月1日から翌年3月31日まで)

 

3.申請の受付日時

申請の受付は祝祭日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分まで(それ以外の受付は翌営業日)

 

助成金の交付決定

・登録者から助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付すべきと認めたときは、助成金交付決定通知書により、また、支給することが適当でないと認めたときは、助成金不交付決定通知書により、当該申請者に通知します。
・機構は、申請書を受理した日から30日以内に交付等の決定を行い通知します。

 

助成金の支払い

機構は、交付決定したとき、申請書をもとに、交付決定した日の属する月の翌月末日までに助成金を指定口座へお支払いします。(例:10/15交付決定⇒11/30までに支払い)

交付決定の取り消し

機構は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合は、交付決定を取り消し、助成金の全額を返還させることができます。

助成金の返還

助成金の交付を受けた方は、前条による取り消しの通知を受けたときは、速やかに助成金を返還いただきます。