Aターン就職のために企業と採用面接を受けられる方へ

県内企業が求める人材と県外の有能な人材とのマッチングにより、 Aターン就職の促進及び産業の振興を図るため、 Aターン希望登録者が県内企業との採用面接に要した往復交通費等について公益財団法人秋田県ふるさと定住機構(以下、「機構」という。)が助成します。

助成金の交付条件

1~4を満たすもの
    1. Aターン登録者(既卒者が対象)
      Aターンプラザ秋田(無料職業紹介所許可番号05-地000001-002)またはハローワークからの紹介を受ける前に、Aターン登録(あきた就職ナビの登録)が必要です。
      登録はこちらから。
    2. Aターンプラザ秋田(以下、「プラザ」という。)又はハローワークからの紹介状交付
      ※プラザまたはハローワークを通さず直接企業に応募した場合は対象になりません。なお、 あきた就職ナビを利用してプラザから紹介を受けた場合は、申請書類に「紹介状本人控」を添付する必要はございません。ハローワークから紹介を受けた場合は、申請書類に「紹介状本人控」の添付が必要です。
    3. 出発地が県外で、面接地が秋田県内
      Aターン登録している「現住所」のみが出発地として認められます。
      ※「面接」に赴いた際の交通費が対象。筆記試験のみや会社見学のみの場合は対象になりません。
    4. Aターン企業面接交通費助成制度要領に従うこと
      Aターン企業面接交通費助成制度要綱を必ずご確認のうえ、申請ください。(令和5年4月17日一部改訂)  

交付申請

申請者が面接した後14日以内に、必要書類を機構に提出してください。

提出方法

①郵送:必要書類一式を「(公財)秋田県ふるさと定住機構」へご郵送ください。〒010-1413秋田県秋田市御所野地蔵田三丁目1番1号秋田テルサ3階

②メール:必要書類一式を携帯カメラ等で撮影し、メニュー「助成金申請書類」に記載されている機構のメールアドレス宛データを添付して送信ください。
     この場合、原本を郵送いただく必要はありません。

必要書類

※マイページ からダウンロードして下さい。
  1. 助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 申請者が支出した経費の分かる領収書等
    ※「切符代」「チケット購入費」など、購入した名称が明記されているもの。(コピー不可)
  3. Aターン企業面接交通費助成金面接証明書
    ※面接時に忘れずに持参し、面接担当者に証明を依頼してください。当財団で代わりに企業へ証明を依頼することはいたしておりません。
  4. 口座振込依頼書
  5. (ハローワークからの紹介を受けた場合)ハローワークからの紹介状(本人控)の原本またはコピー
    ※あきた就職ナビを利用してプラザから紹介を受けた場合は、申請書類に「紹介状本人控」を添付する必要はございません。ハローワークから紹介を受けた場合は、申請書類に「紹介状本人控」の添付が必要です。

採用結果がわかったら

採否の報告

あきた就職ナビを利用して面接を行った場合は、採否の報告は事業所が行うので必要ありません。ハローワークから紹介を受けて面接を行った方は、面接結果を決定通知に同封の採否報告書より必ずお知らせ下さい。

対象経費

申請者の住所地の最寄り駅(空港)から県内企業との面接地の最寄り駅(空港)までの往復交通費で、対象になる交通手段は、公共交通機関(タクシーを除く)です。
交通費と宿泊費が一体となったパック旅行商品も対象経費とします。

助成金の額

出発地(住所地)を以下の区分に分け、秋田県内を面接地とした場合に、定額で助成します。
ただし、申請者が支出した経費(領収書等の額)が定額に満たない場合には、領収書等に記載された金額を助成します。

(1) 関東、北海道     20,000円
  (東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、埼玉県、栃木県、群馬県、北海道)
(2) 東北         10,000円
  (青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県)
(3) 近畿・中部      25,000円
  (三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県)
(4) 九州・中国・四国   30,000円
  (福岡県、長崎県、熊本県、宮崎県、佐賀県、大分県、鹿児島県、沖縄県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)

助成金の支払い

ふるさと定住機構で申請内容を審査し、支払いは交付決定後14日以内に指定口座に振り込みます。

助成金Q&A

  • 金額が分かるものがありません。助成の対象になりますか。
  • 支出した金額が分かるものがなければ対象となりません。

  • 領収書はありますが切符が手元にありません。
  • 領収書のみで申請できます。

  • 領収書がなく切符しかありません。
  • 切符に金額が明示されていればそれでも構いません。

  • 面接証明書を企業にお願いし忘れてしまいました。どうすればよいでしょうか。
  • 面接した企業へご本人様が直接証明依頼をして取り寄せて下さい。当財団ホームページより面接証明書はダウンロードできます。定住機構で企業様へ面接証明書の提出依頼等の取り寄せはいたしておりません。

  • 東京在住です。本社のある山形県での面接となります。就業場所は秋田県内です。助成の対象になりますか。
  • 面接地が秋田県内でなければ助成の対象となりません。

  • 助成制度は何度も利用できますか。
  • 1年間で3回までご利用いただけます。ここでいう1年間は4月1日から翌年3月31日までです。なお、通算して6回までご利用いただけます。

  • 1次面接で助成制度は利用しませんでした。来週に2次面接があります。助成金を利用できますか。
  • 一つの紹介に対して1回のご利用に限ります。1次面接でご利用になっていない場合は2次面接でご利用いただけます。1次面接でご利用になった場合は対象となりません。

  • 就業場所が青森県の求人に応募します。助成の対象となりますか。
  • 就業場所が秋田県でなければ助成の対象となりません。

  • 領収書が往路の片道分しかありません。復路の金額は覚えています。申請すれば対象となりますか。
  • 金額の明記されているものがなければ助成の対象となりません。この場合は往路の片道分の助成となります。

  • Aターン済ですがまだ登録をしています。電車を使って面接地へ向かいますが助成の対象となりますか。
  • 現住所が県外でなければ助成の対象となりません。

  • 面接から14日が過ぎてしまいました。申請しても間に合いますか。
  • 面接日から14日以内の申請が対象となっているので、期間が過ぎてしまった場合は助成の対象となりません。なお、消印有効です。

  • 車で移動しました。ガソリン代や高速代は出してもらえますか。
  • 公共交通機関(タクシーを除く)が対象となるため、自家用車での移動に係る費用は対象となりません。

  • 面接を受けましたが1次面接の結果も報告しなければなりませんか。
  • 1次面接の結果報告は必要ありません。採否の結果が出ましたら必ず報告して下さい。

  • ICカードを使った場合どのようにすればよいですか。
  • 券売機から履歴を出すことができますのでそちらをお送り下さい。

  • Aターンプラザ秋田・ハローワーク以外の機関から紹介を受けました。交通費助成の対象となりますか。
  • Aターンプラザ秋田又はハローワークからの紹介のみ対象となるため、他機関での紹介は対象となりません。

 

要綱改訂

平成20年 4月 1日
平成24年 4月 1日
平成25年11月 1日
平成26年 8月 1日
平成28年 7月 1日
平成29年 4月 1日
平成31年 4月 1日
令和 2年 4月 7日
令和 5年 4月17日